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(参考)

 

データ交換協定書(参考試案)(JIPDEC、1996年3月)

 

____(以下「甲」という)と____(以下「乙」という)とは、甲を発注者、乙を受注者とする甲乙間における別紙記載の商品に関する継続的取引(以下「本件取引」という)に基づく個別の契約(以下「個別契約」という)を電子的なデータ交換により成立させることに関して次のとおり協定を締結する。

 

第1条 データ交換の実施

甲および乙は、本件取引に関する個別契約をデータ交換により成立させることに合意する。

 

第2条 運用マニュアル

1. データ交換の実施に必要なシステム、送信手順、メッセージ構成、伝達するデータの種類、システムの稼働時間その他の細目は、甲乙間で別に定めるデータ交換運用マニュアル(以下「運用マニュアル」という)で定める。

2. 甲および乙は、運用マニュアルがこの協定と一体をなし、この協定と同一の効力を有することを相互に確認する。

3. システムの変更その他の事由により運用マニュアルを変更する必要が生じた場合には、その変更に伴う費用負担を含め、甲乙間で事前に協議を行い合意のうえ変更する。

 

第3条 データ交換の安全および信頼確保のための手順

甲および乙は、データ交換の安全確保のため下記各号の全部またはいずれかの手順を実施するものとし、その実施の手順の内容は運用マニュアルに定めることに合意する。

(1) 発信者の同一性の確認手順

(2) 発信者の作成権限の確認手順

(3) データ入力誤りの確認手順

(4) 伝送途上におけるデータ変質の確認手順

(5) その他甲および乙が合意する事項

 

第4条 データの伝達

テータの伝達は、運用マニュアルに定める方法により、相手方のメールボックスに書き込むことにより行う。

 

第5条 読み出し不能データの取扱い

 

 

 

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